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2011年07月15日

同行援護

厚生労働省は6月30日、障害保健福祉関係主管課長会議を開いた。この中で厚労省側は、重度の視覚障害者に移動支援を行う新サービスの「同行援護」について、サービス提供責任者(サ責)の要件に介護資格を盛り込むなどとする案を示した。

 同行援護は、移動の著しく困難な視覚障害者が外出する際に、代読などの支援や、食事や排泄といった介護などを提供するサービス。昨年12月の障害者自立支援法の改正により、今年10月から導入される予定だ。

 厚労省案では、サ責の資格要件として、

▽介護福祉士
▽介護職員基礎研修の修了者
▽居宅介護従業者養成研修の1級課程修了者

―が示されている。これに加え、新設される「同行援護従業者養成研修」の一般課程と応用課程を修了している必要があるが、経過措置として2014年9月末までは免除される。また、同行援護の従業者の要件には、同行援護従業者養成研修の一般課程を修了することなどが挙げられている。
 報酬に関しては、障害福祉の居宅介護サービスに準じた内容を提示している。ただし、短時間のサービス提供を想定している居宅介護と違い、同行援護は長時間利用でも報酬算定されるとしている。
 さらにサービス利用に関しては、身体介護を伴わない場合に限り、障害程度区分に関係なく「同行援護アセスメント票(案)」の基準を満たすだけで足りるなどとする内容を盛り込んでいる。

(医療介護CBニュース 6月30日(木)23時20分配信)


さて、改正自立支援法がようやく動いてきたという感じですね。10月より「同行援護」、それに伴い「同行援護従業者養成研修」なるものが新設されます。

現在の案では、

一般課程(仮称)20時間
応用課程(仮称)12時間

となっているようです。

「ベストウェイケアアカデミー」では、大阪府から要綱が出次第、「同行援護従業者養成研修事業者」としての指定申請を行い、制度開始までの開講を目指しています。


詳しいことがわかりましたら「ベストウェイ通信」にてお知らせいたします。

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投稿者 best : 2011年07月15日 14:05

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