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2012年03月14日

同行援護が始まり半年。

昨年10月より同行援護が始まり、半年が経とうとしています。


現在でもご質問が多いので、少し整理してみようと思います。


まず、同行援護は視覚障がい者の方々に対する援助です。現在の所は「視覚障がい者ガイドヘルパー」に替わる資格だと考えていただいてOKです。


そして、現在の所、「ホームヘルパー2級」の資格があれば従事は可能です。(ヘルパー2級の資格があれば、同行援護の資格はとらなくても仕事に就けるということです。)


しかし、今回の「同行援護」のカリキュラムは、当然ながら視覚障がい者に特化されたカリキュラム内容なので、ヘルパー資格がある方でも従事される方は取得しておくことをオススメします。


(この「ヘルパー2級で従事」も3年間の時限措置なので、それ以降は資格が原則必要になってきます)


で、一番迷うのは「一般課程」と「応用課程」なんですが、ざっくり言いますと、

一般課程:

これから同行援護(視覚障がい者のガイド等)に従事したい方の初任者研修となります。修了後は当然同行援護に従事できます。
内容は視覚障がい当事者にお越しいただき、制度や業務について、障がいの理解や心理の勉強を行います。また、実技も当然行います。(ただし、交通機関の利用は応用課程で行います。)

応用課程:

一般課程を修了した方を対象とした、より応用的な実技を行っていきます。交通機関演習も有りますので、電車に乗ります。また、サービス提供責任者になるためには応用課程の修了が必須です。(3年間の時限措置あり)


ざっくり、とはいかなかったですね(笑)将来的に見通しを立てるならば、応用課程まで修了しておけばよいと思います。

(まとめ)

現在の所、大阪府の視覚障がい者ガイドヘルパー修了者は一般課程を修了したとみなされますので、全免除となります。また、3年間の時限措置ではありますが、ヘルパー資格を持っていれば、従事できます。しかし、ヘルパー資格があるだけで視覚障がい者のガイドヘルパーを実践で行うのは現実では難しいような気がします。
なので、

介護福祉士・ヘルパー資格取得者:同行援護(一般・応用セット)
視覚障がい者ガイドヘルパー資格取得者:同行援護(応用)

を受講されることをおすすめします。

「視覚障がい者ガイドヘルパーもってたら従事できるからいいのでは?」と思われる方が多いのですが、今のところ「視覚障がい者ガイドヘルパー」は一般課程免除ですが、これが万一撤廃されたら、もう一度受け直しになりますし、応用を先に取得しておけば、万一の事態にも対応できますし、他府県でも従事できます。(他府県ではガイドヘルパー修了=同行援護一般修了者とみなされない場合あり。)


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投稿者 best : 2012年03月14日 17:41

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