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2011年03月26日

「果実」

私の住むマンションで、自治会が発足することとなりました。


そんなに大きいマンションではありませんが、やはり自治会組織というのは必要で、有志の方々が設立に向けてご尽力いただいているようです。(もしできたら、私はボーリング大会だけ参加しようと思っています。)


自治会など組織に必要なものは、会長、いやいや、規則ですね。


今回の自治会にも当然「自治会会則(案)」なるものができるようです。


積極的には(ボーリング大会以外)関わらないものの、一応目を通す義務はあるだろう、とぱらぱら読んでいると、こういう文言が・・・。


「第○章 資産及び構成」

第○条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

*中略

(4)資産から生じる「果実」

果実~?はぁ~?って感じでした。確かに我がマンションには果実ができるような木が生えており、実がなることもあるでしょう。しかしですよ、例えばみかんが2個できたところで、百数十件で分けるわけにはいかんやろ~、と思い、辞書で調べてみました。


果実:日本法(民法)における果実(かじつ)とは、元物(収益を発生する元になる物)から生じる収益のことをいうとされる(通説)。この場合の果実は、その生ずる態様により、天然果実と法定果実の2種類に分けることができる。


なるほどね。みかんやりんごのことやないんやね。


でも、そう考えたら、この会則はよくできているなぁ。と感心。他の人は疑問に思わなかったんやろうか。それの方が心配かも。


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投稿者 best : 2011年03月26日 00:05

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