平成28年4月からヘルパー2級の資格で福祉用具専門相談員となることができなくなります。
福祉用具専門相談員講習
平成28年4月からヘルパー2級の資格で福祉用具専門相談員となることができなくなります。
平成28年4月より、国家資格や福祉用具専門相談員指定講習修了者だけが福祉用具専門相談員として従事できます
これは大阪府だけでなく全国です。ただ、一定の経過措置(1年間)がありますので、すぐに、とは言いませんが、現在ヘルパー2級資格をもって福祉用具専門相談員の仕事をされている方は、いずれ、福祉用具専門相談員指定講習を修了することが必要となってきます。
「まぁ、そのときに受ければいいや」と思っているみなさんは要注意です! こういう措置期間が終わる直前には、学校が大変混み合います。そうすると、そのまま継続して仕事ができなくなってしまいます。
資格が変わるときに、テストができると、受講生が減る傾向になります。受講生が少ない間に「福祉用具専門相談員指定講習」資格を取得しておくことをオススメしています。