結論:介護福祉士でも、資格だけでは喀痰吸引はできません
結論から言います。介護福祉士は、資格を持っているだけでは喀痰吸引を業務として行えません。実地研修を修了していることと、勤務先が登録事業者であることの両方が必要です。さらに、基本研修を受けるのか、免除されるのかで、スタート地点が変わります。
介護福祉士の資格と、喀痰吸引等を業務として行ってよいという条件は、別のものです。「資格があるから吸引もできるはず」と考えて動くと、現場に出る段階で止まります。先に条件を知っておけば、遠回りを避けられます。
この記事では、介護福祉士が喀痰吸引をできるようになるまでの条件を、基本研修・実地研修・登録の順に整理します。実地研修そのものの中身は、別の記事(喀痰吸引の実地研修)で説明しています。制度は改定されるため、最新は大阪府など各都道府県の公式情報で確認してください。
喀痰吸引等とは何か:行為と研修の種類
喀痰吸引等とは、口腔内・鼻腔内・気管カニューレ内部の喀痰吸引と、胃ろう・腸ろう、経鼻による経管栄養を指します。研修は、不特定多数の利用者に対応する第1号・第2号と、特定の利用者に対応する第3号に分かれます。
当講座が実施しているのは第3号研修です。詳しくは 第3号研修(大阪)の記事 にまとめています。
介護福祉士が喀痰吸引をできるようになる3つの条件
条件は3つです。表で全体像を確認してください。
| 条件 | 内容 | 確認先 |
|---|---|---|
| 1. 基本研修 | 修了する、または免除対象に当てはまる | 都道府県の実施要項(大阪府は大阪府社協) |
| 2. 実地研修 | 実際の利用者への吸引等を、指導する看護師等の評価を受けながら修了する | 研修機関・勤務先 |
| 3. 登録 | 勤務先が登録事業者であること。本人側の登録・付記の手続き | 勤務先・都道府県 |
ここからは、ぼくの見解です。最初に確認するのは、研修ではなく勤務先が登録事業者かどうかです。研修を終えても、勤務先が登録事業者でなければ、業務として吸引を行えないからです。順番を間違えないでください。
条件1:基本研修が免除される介護福祉士がいる
大阪府社協の令和8年度実施要項では、基本研修免除の対象は次の3つです。
- 平成27年度以降の介護福祉士養成校卒業者
- 実務者研修修了者
- 平成28年度以降の介護福祉士試験合格者
この3つのどれかに当てはまる介護福祉士は、基本研修を免除されます。免除の対象として挙がっているのは基本研修です。免除されても、吸引を業務として行うには、実地研修と登録事業者での勤務が別に必要です。
3つに当てはまらない介護福祉士は、基本研修から受ける形になると考えられます。たとえば、平成27年度より前に養成校を卒業していて、実務者研修も修了していない人です。ただし、ぼくの読みです。最終的な判断は、実施要項と研修機関への確認で行ってください。
養成校や実務者研修の中で実地研修まで終えているかどうかも、一律には言えません。修了時の書類を手元に出し、学校や研修機関に確認してください。
条件2:実地研修を修了する
実地研修は、実際の利用者に対して吸引等を行い、指導する看護師等の評価を受ける研修です。基本研修を免除された人も、実地研修は避けて通れません。実地研修を終えていなければ、吸引を業務として行えません。
当講座の実地研修は、1名1行為につき2,750円です。現場の看護師が指導・評価を行い、ベストウェイとの書類はデータでやりとりします。遠方の実地研修にも対応しています。実地研修の進み方や評価の中身は、実地研修の記事を見てください。
条件3:登録は「勤務先」と「本人」の2つがある
勤務先が登録事業者であること
介護福祉士が業務として喀痰吸引等を行うには、勤務先が登録事業者であることが必要です。事業者の登録は、事業所側が行う手続きです。個人が研修を終えただけでは、事業所は登録事業者になりません。
転職や異動で勤務先が変わる場合は、新しい勤務先が登録事業者かを、その都度確認してください。事業者の登録は事業所ごとに都道府県知事に行います。介護福祉士が吸引を行う事業所は「登録喀痰吸引等事業者」として登録し、大阪府の窓口は福祉部 高齢介護室 介護事業者課 施設指導グループです。くわしくは登録喀痰吸引等事業者とは?にまとめています。
介護福祉士本人の登録(付記)
介護福祉士の場合は、喀痰吸引等を行えることを、本人の登録に反映する手続きがあります。実地研修を修了した行為について、社会福祉振興・試験センターに登録の申請をすると、介護福祉士登録証に付記された行為ができるようになります。必要な書類や手数料は、試験センターの案内で確認してください。
介護福祉士以外の介護職員は、都道府県の認定を受けて、認定特定行為業務従事者として行う形です。介護福祉士は、この認定とは別の流れになります。混同しないでください。
特定の利用者さんに行う場合:第3号研修という方法
決まった利用者さんだけに吸引を行う場合は、第3号研修を受けて、認定特定行為業務従事者として行う方法もあります。当講座の第3号研修は、基本研修が18,500円(税・保険料込みで20,450円)、実地研修は1名1行為につき2,750円(税込み)です。
教室の回は、午前10時開始と午後14時開始があります。講義動画はスマホでも見られます。実地研修は、利用者の人数や行為の数で合計が変わります。見積もりの考え方や最新の日程は、第3号研修の講座ページで確認してください。通学の負担を減らしたい人は、喀痰吸引研修のオンライン受講の記事も参考になります。
遠方の実地研修と、他府県での認定
勤務先や利用者の所在地が遠方でも、当講座は実地研修に対応しています。現場の看護師が指導・評価を行うので、受講者が大阪に通う必要はありません。
他府県での認定申請は、全国共通の制度なので問題ないと考えます。ただし、念のため、受講前に勤務先の都道府県の担当課へ問い合わせてください。受講後に「書類が足りない」となるのを避けるためです。
吸引ができるようになるまでの流れ
- 勤務先が登録事業者かどうかを、管理者または担当者に確認します。
- 自分が基本研修の免除対象かどうかを、都道府県の実施要項で確認します。大阪府の場合は、大阪府社協の令和8年度実施要項です。
- 免除対象でなければ、基本研修を受講します。免除対象なら、卒業証明書や修了証明書など、対象を示す書類を準備します。
- 実地研修を受け、指導する看護師等の評価を受けて修了します。
- 介護福祉士は、社会福祉振興・試験センターに登録の申請をし、登録証に行為を付記してもらいます(介護福祉士以外の職員は、都道府県に認定証を申請します)。
- 登録事業者である勤務先の手順に従って、業務を始めます。
実地研修を終える前に、利用者への吸引を業務として行うことはできません。研修の途中で現場に任されそうになったら、管理者に条件を伝えてください。
申込・日程の確認は講座ページで
第3号研修の受講料・日程・申込は、講座ページにまとめています。日程や条件は変わるため、最新は講座ページで確認してください。
よくある質問
介護福祉士の資格があれば、研修なしで吸引できますか?
できません。介護福祉士でも、実地研修の修了と、勤務先が登録事業者であることが必要です。基本研修は免除される人がいますが、実地研修は別に必要です。
基本研修が免除なら、実地研修だけで吸引できますか?
実地研修に加えて、登録事業者での勤務が必要です。本人も、社会福祉振興・試験センターに申請して、介護福祉士登録証に行為を付記してもらう必要があります。実施要項で免除の対象とされているのは基本研修です。
勤務先が登録事業者でない場合はどうなりますか?
業務として吸引を行えません。先に管理者へ相談してください。事業所が登録を検討するかどうかは、事業所の判断です。研修を受ける前に確認すると、受講の無駄を防げます。
他府県の勤務先でも、第3号研修の認定は受けられますか?
全国共通の制度なので問題ないと考えます。念のため、受講前に勤務先の都道府県の担当課へ問い合わせてください。
まとめ
介護福祉士でも、資格だけでは喀痰吸引はできません。必要なのは、基本研修(免除対象なら不要)、実地研修の修了、そして勤務先が登録事業者であることです。
大阪府社協の令和8年度実施要項では、基本研修の免除対象は、平成27年度以降の介護福祉士養成校卒業者、実務者研修修了者、平成28年度以降の介護福祉士試験合格者です。自分が当てはまるかを最初に確認し、あわせて勤務先の登録状況を管理者に聞いてください。本人側の付記などの手続きは、公式の案内で最新を確認してください。
第3号研修の費用・日程・申込は 講座ページ に載せています。

